補償コンサルタントの業務は、元々は公共事業(工事)に伴うものでした。 |
ひと口に補償コンサルタントと言っても、その業務の内容は多岐に渡ってい |
ます。 |
詳しくは、下記の国土交通省の分類をご参照ください。 |
家屋調査は、それぞれの自治体や担当部所によって、「建物調査」「物件調 |
査」と表示される事もあります。 |
工事に伴う家屋調査は、通称「工損」と呼ばれる分野の中の1つの業務です |
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「工損」の業務とは、道路工事、護岸工事など工事に伴う「家屋調査」「補償 |
額算定」「補償交渉」と付帯する業務です。 |
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公共事業における「工損」業務としての「補償額算定」とは、 |
工事が起因して発生した、建物や工作物の損傷についてその機能の復 |
旧のためにかかる費用を算出する業務です。 |
損害額積算あるいは復旧額積算といわれ公的な基準に基づいて行なわ |
れます。 |
一般的なリフォームや改装の見積もりとは意味が異なります。 |
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公共事業における「工損」業務としての「補償交渉」とは、 |
「補償額算定」は、起業者(施工業者)と物件所有者が和解に向けて話し |
合いを進めるためのものです。 |
物件所有者と交渉するのは誰かという事ですが、発注形態や方針によっ |
て異なりますが、
一般的には起業者である自治体担当部所か施工業者 |
か補償コンサルタントのいづれかです。 |
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今では工事に伴う家屋調査は、民間事業でも一般的となりました。 |
民間工事が起因する建物や工作物の損傷の補償は、当事者双方での |
話し合いが基本です。 |
第三者が家屋調査を実施する事は、公平性を保つために意味のあること |
です。 |
マスターサポートは、「補償交渉」を特に数多く経験してきました。 |
建物の種類や築年数、立地や環境の違い。損傷など損害状況の種類や大 |
小の違い。
発生場所や素材による復旧方法の違い。人それぞれの考え方 |
の違い。などなど様々です。 |
その内容の組み合わせも、それぞれ異なるため同じ事象はないと言っても |
いいくらいです。
「交渉」というと依頼者の意思を他方に伝えるという一方通 |
行を思い浮かべるでしょうか。 |
相手の意思を尊重するという事が欠落すると先には進まないのではないで |
しょうか。 |
「工事損失補償コンサルタント」とは、調査のみならず、話し合いが合意に向 |
かうように双方に対して、第三者としてのサポートができる事に意義があると |
考えています。 |
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「補償コンサルタント」とは、多岐に渡る補償業務の総称です。 |
社団法人日本補償コンサルタント協会の「補償コンサルタントとは」の説明 |
文から引用抜粋させて戴きます。 |
公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要 |
が生じ、国、地方公共団体等は正当な補償を行います。 |
所有権や借家人等の関係者に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を |
国、地方公共団体等の起業者から
受注したり、請負ったりする者(法人又は |
個人)を補償コンサルタントといいます。 |
国土交通省ホームページの「補償コンサルタント」からの引用抜粋です。 |
補償コンサルタントの行う業務は、 国土交通省の区分では7つの部門に分か |
れていて、
それぞれの補償コンサルタントが最も得意とする部門の業務を受 |
注したり請負うこととしています。 |
補償コンサルタントは、登録の有無に関わらず営業は自由に行うことができま |
す。 |
国土交通省が分類する7つの部門とその業務内容は、 |
1.土地調査部門 |
土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに |
権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等の業務 |
2.土地評価部門 |
○土地の評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金算定 |
業務又は空間若しくは地下使用に関する補償金算定業務 |
○残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務 |
3.物件部門 |
○木造建築、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償 |
金算定業務 |
○木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれら |
に類する物件に関する調査及び補償金算定業務 |
4.機械工作物部門 |
○機械工作物に関する調査及び補償金算定業務 |
5.営業補償・特殊補償部門 |
○営業補償に関する調査及び補償金算定業務 |
○漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務 |
6.事業損失部門 |
○事業施工中又は施行後における日陰等により生ずる損害等に関する調査 |
及び費用負担の算定業務 |
7.補償関連業務 |
○事業に対する地域住民の意向に関する調査及び事業施行に伴い講じられ |
る生活再建のための措置に関する調査等の業務 |
○補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整
業務 |
○事業認定申請図書等の作成業務 |
広い範囲で補償コンサルタントと呼ばれていますが、調査、測量専門の会社 |
も含まれています。
マスターサポートの工事損失補償コンサルタントは、上記 |
の分類に当てはめると
(3)物件(6)事業損失(7)補償関連の3部門に関係しま |
す。 |
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マスターサポートは、公共事業での経験を活かし民間事業に積極的に取組ん |
でおります。
工事損失の補償については、問題解決方法を提案することは勿 |
論ですが、
問題解決へ導くことは、もっと重要なことだと感じております。 |